特定商取引法に基づく表記
- 販売業者
- 株式会社安神
- 運営責任者
- 代表取締役 安藤智紀
- 住所
- 〒615-8236
京都府京都市西京区山田大吉見町18-5-22
- 電話番号
- 075-381-9161
- メールアドレス
- info@andokanpou.com
- 商品以外の必要代金
- ・代金引換でご購入の際の代引手数料
・送料
※ご利用ガイド「配送・送料について」に詳細をご案内しています。
- 注文方法
- 商品をカートに入れ、購入手続きを行ってください。
- 支払方法
- クレジットカード払い、代金引換
- 支払期限
- 【クレジットカード払い】
商品注文時にカード決済を行います。
【代金引換】
商品のお届け時に、配達員に代金のお支払いをお願いします。
- 引渡し時期
- ご注文受付後、7日以内にお届けいたします。
天候不順・配送業者の都合・その他何らかの理由により遅延する場合はメール等でお知らせいたします。
- 返品・交換について
- 商品の返品・交換は、商品到着日より7日以内に下記までご連絡ください。
【桂店】
TEL:(075)381-9161 / FAX:(075)381-9161
【嵐山店】
TEL:(075)871-4617 / FAX:(075)871-4617
(お電話の場合は、営業日の9:30~18:00まで可能です。)
原則として商品の返品・交換は未開封のものに限らせていただきます。
万一、弊社に起因する商品の不良、破損等があった場合、返品の送料は弊社負担とさせていただきます。(送料着払いにてご返送下さい。)
お客様事由に起因する返品・交換の場合、送料はお客様負担となります。
医薬品について
医薬品使用期限 | 使用期限まで1年以上あるものをお送りします(原材料の性状や製法上の都合により、一部使用期限の短いものがあります)。 | |
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医薬品販売に従事する専門家 | 資格の名称 | 薬剤師(管理者) |
氏名 | 東井 香世 | |
登録番号 | 第248726号 | |
登録先都道府県 | 京都府 | |
担当業務 | 調剤、医薬品販売、相談、梱包 | |
出勤日時 | 9:30~18:30 | |
写真 | ||
資格の名称 | 登録販売者 | |
氏名 | 安藤 智紀 | |
登録番号 | 26-11-10034 | |
登録先都道府県 | 京都府 | |
担当業務 | 医薬品販売、相談、梱包 | |
出勤日時 | 9:30~18:30 | |
写真 | ||
勤務する者の名札等による区別表示 | 薬剤師 | 「薬剤師」の名札 |
登録販売者 | 「登録販売者」の名札 | |
医薬品販売について | 1)効能・効果、成分等をご確認いただくようお願いします。 | |
2)ご使用にあたっては、用法・容量を必ず、ご確認ください。 | ||
3)医薬品のご使用については、商品の箱に記載または箱の中に添付されている「使用上の注意」を必ずお読みください。 | ||
4)アレルギー体質の方、妊娠中の方等は、かかりつけの医師にご相談の上、ご購入ください。 | ||
許可の種類 | 薬局 | |
許可番号 | 第70716号 | |
氏名(名称) | 株式会社 安神 | |
発行年月日 | 平成30年3月26日 | |
有効期限 | 平成30年3月26日から平成36年3月25日まで | |
許可証の名義人 | 株式会社 安神 | |
薬局または店舗の名称 | 安藤漢方薬局桂店 | |
薬局または店舗の所在地 | 京都府京都市西京区山田大吉見町18番地5の22桂平安マンション1階112号 | |
許可証発行自治体名 | 京都府京都市 | |
厚生労働省薬剤師資格確認検索システムはこちら。 医薬品は使用上の注意をよく読み用法・用量を守って正しくお使いください。 |
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取扱う一般用医薬品の区分 | 第二類医薬品、第三類医薬品、第一類医薬品(店頭販売のみ)※劇薬、医療用医薬品は販売いたしません。 | |
特定販売(インターネット販売)届出書の情報 | 届出年月日 | 2022年(令和4年)5月19日 |
届出先 | 京都市 保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生企画課(薬務担当) | |
医薬品販売店舗の営業時間 | インターネットでの注文受付時間: | 注文は24時間365日承っています。 |
実店舗の営業時間 | 営業日の9:30~18:00 | |
インターネット販売の医薬品販売時間 | 営業日の9:30~18:00 | |
●日曜日、祝日、第2・4水曜日・お盆・年末年始は、休みになります。 ●注文は、24時間できますが、お問合せの返信は、営業時間内になります。 ●漢方相談は、完全予約制になります。 ●インターネット販売の医薬品販売時間(薬剤師または登録販売者が常駐している時間) |
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専門家が相談応需を受ける連絡先 | ||
通常時 | ||
電話番号: | 075-381-9161 | |
メールアドレス: | tomandokanpo@gmail.com | |
相談応需時間: | 営業時間内 | |
緊急時 | ||
電話番号: | 075-381-9161 | |
相談応需時間: | 営業時間内 |
その他重要事項
要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び 第3類医薬品の定義及びこれらに関する解説 | 1)要指導医薬品とは【当店では販売致しておりません】医療用から移行して間もなく、一般用としてリスクが確定していない医薬品、およびその医薬品と有効成分・分量・用法・用量・効能・効果などが同一性を有すると認められた医薬品。また、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第44条第1項・第2項に規定する劇薬、毒薬。 |
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2)第一類医薬品とは一般用医薬品としての使用経験が少ない等、安全上特に注意を要する成分を含むもの。 | |
3)第二類医薬品とは まれに入院相当以上の健康被害が生じる可能性がある成分を含むもの。 | |
4)第三類医薬品とは日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調・不調が起こる恐れがある成分を含むもの。 | |
要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の表示および情報提供に関する解説 | ・リスク区分ごとに、「要指導医薬品」、「第1類医薬品」、「第2類医薬品」、「第3類医薬品」の文字を記載し枠で囲みます。 第2類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品は、(2)の文字を枠で囲みます。一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。また記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。 |
・提供に関する解説 要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品にあっては、各々情報提供の義務・努力義務があり、対応する専門家が下記のように決まっています。 | |
1)要指導医薬品-薬剤師が文書を用いて情報提供する(義務) | |
2)第1類医薬品-薬剤師が文書を用いて情報提供する(義務) | |
3)第2類医薬品-薬剤師・登録販売者が情報提供に努める(努力義務) | |
4)第3類医薬品-義務はないが薬剤師・登録販売者が情報提供に努める | |
指定第2類医薬品の販売サイト上の表示に関する解説および禁忌の確認・専門家への相談を促す | 指定第2類医薬品は分類を明確にし、他リスク区分の医薬品と混在しないよう表記を行っております。 サイト上では「第(2)類医薬品」の文字を記載し枠で囲みます。 小児や妊婦に重篤な副作用が出る可能性があります。ご不明な点がありましたら、ご相談ください。 |
一般用医薬品の販売サイト上の表示に関する解説 | 指定第2類医薬品は分類を明確にし、他リスク区分の医薬品と混在しないよう表記を行っております。 サイト上では「第(2)類医薬品」の文字を記載し 枠で囲みます。 小児や妊婦に重篤な副作用が出る可能性があります。ご不明な点がありましたら、ご相談ください。 一般用医薬品はリスク区分ごとに、「第2類医薬品」、「第3類医薬品」の文字を記載し枠で囲みます。弊社では、第1類医薬品は取り扱っておりません。 リスク区分に関する記載は、商品名とあわせて見ることができるよう記載します。 |
その他必要な事項 | 1)当店では安全にご利用頂きます為に一部の商品に関しましては薬剤師が必要に応じて数量を変更させて頂く場合がございます。 |
2)効能・効果、成分内容等をご確認いただくようお願いします。 | |
3)ご使用にあたっては、用法・容量を必ず、ご確認ください。 | |
4)医薬品のご使用については、商品の箱に記載または箱の中に添付されている「使用上の注意」を必ずお読みください。 | |
5)アレルギー体質の方、妊娠中の方等は、かかりつけの医師にご相談の上、ご購入ください。 |
お薬の販売方法について
分類と表示 | 定義 | 陳列方法 | 情報提供 | 販売する専門家 | 相談への対応 | |
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要指導医薬品 (表示は「要指導医薬品」とする) |
副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずる恐れのある医薬品のうち、その使用に関し特に注意が必要で新しく市販された成分等を含むもの。 | 販売時に薬剤師による対面での情報提供を適切に行うため、鍵をかけた場所 か消費者が直接手の触れられない場所に陳列します。 | 書面を用いて、適正使用のための必要な情報提供を行います。 | 薬剤師 | 相談に応じて、適正使用のため必要な情報を提供します。 | |
一般用医薬品 | 第一類医薬品 (表示は「第1類医薬品」とする) |
副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうち、その使用に関し特に注意が必要なもの(要指導医薬品を除く)。 | 販売時に薬剤師による情報提供を適切に行うため、鍵をかけた場所か消費者が直接手の触れられない場所に陳列します。 | |||
第二類医薬品 (表示は「第2類医薬品」とする) 指定第二類医薬品 (表示は「第②類医薬品」「第2⃣類医薬品」とする) |
副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(要指導医薬品、第一類医薬品を除く)。 【ご注意】指定第二類医薬品は、第二類医薬品のうち、特別の注意を要する医薬品です。 『してはいけないこと』の確認をおこない、使用について薬剤師や登録販売 者にご相談ください。 |
他の物と区別して一般用医薬品の区分ごとに陳列します。指定第二類医薬品を陳列する場合には、情報提供を行う場所から7m以内に陳列します 。 | 適正な使用のため必要な情報提供に努めます。 | 薬剤師 または 登録販売者 | ||
第三類医薬品 (表示は「第3類医薬品」とする) |
第一類医薬品及び第二類医薬品以外の一般用医薬品。 | 他の物と区別して一般用医薬品の区分ごとに陳列します。 |
※医薬品の安全使用のために症状等の情報をお伺いさせていただくことがあります。
個人情報はプライバシーポリシーに基づき適切に管理を行い、医薬品の安全使用以外の目的では利用しません。
医薬品副作用被害救済制度
医薬品及び再生医療等製品(以下「医薬品等」という。)は、医療上必要不可欠なものとして国民の生命、健康の保持増進に大きく貢献しています。他方、医薬品等は有効性と安全性のバランスの上に成り立っているものであり、副作用の予見可能性には限度があること等の医薬品等のもつ特殊性から、その使用に当たって万全の注意を払つてもなお発生する副作用を完全に防止することは、現在の科学水準をもつてしても非常に困難であるとされています。
また、これらの健康被害について、民法ではその賠償責任を追及することが難しく、たとえ追及することができても多大な労力と時間を費やさなければなりません。
医薬品副作用被害救済制度は、医薬品等を適正に使用したにもかかわらず発生した副作用による健康被害を受けた方に対して、医療費等の給付を行い、被害を受けた方の迅速な救済を図ることを目的として、昭和55年に創設された制度であり、医薬品医療機器総合機構法に基づく公的な制度です(再生医療等製品については、平成26年11月25日以降より適用)。